海外在住(タイ)で副業収入を得た場合の税金はどうなる?

yoshi

初めましてyoshiです。

困っている人

海外在住で副業収入を得た場合の税金はどうなる?
「海外在住(タイ)利点を活かして副業を始めたいけど、日本への収入申告義務はあるの?」
「海外でアフィリエイトやブログで得た収入は課税されるの?

などと、

「タイで海外生活をしながら副収入を得ている場合」、「タイで海外生活をしながら副収入をこれから得ようとした場合」には気になりますよね。

yoshi

実際に、 海外在住でインターネットを使い副業を始めて、アフィリエイトやブログで得た収入は課税されるのかを出来るだけわかりやすく書いてみます。

目次

居住者か非居住者が最初の分かれ道

海外在住でインターネットを使い副業を始めて、アフィリエイトやブログで得た収入は課税されるのか?

最初の分かれ道は住居者か非住居者です。

日本における「居住者」「非居住者」か、と言う事で申告義務が変わってきます。

「居住者」・・・すべての所得が課税対象                                 「非居住者」・・・日本国内で得た所得のみ課税対象

「居住者」なら世界のどこで稼ごうとしても(外貨も日本円も)日本で得た収入は申告義務があります。

みなさんも日本国内に住んでいれば、毎年確定申告をする義務があります。

“居住者の申告をする義務”                                            ①年末調整を受けた給与所得以外の所得が、副業(副収入)として年間20万円以上の収入がある場合               ②必要経費を引いて、本業として年間38万円以上の収入がある場合

①の給与所得以外の所得の場合は、主に会社員で副業をしている場合に当たります。

②の場合は専業主婦で副業をしている場合が多いでしょう。

引用元:副収入などがある方の確定申告|国税庁

引用元:年間38万円以上の収入がある【No.1800】||国税庁

引用元:No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合|国税庁

居住者か非居住者の見分け方

“今の自分ってどっち?”                                              タイで海外生活をしていて住民票は日本?                                     タイで海外生活をしていて住民票はタイ?

いずれも「居住者」、「非居住者」は、国内に「住所」が有るか否かで見分けています。

生活の中心がどこかで判断されています。

引用元:No.2875 居住者と非居住者の区分||国税庁

ただ、

住民票を抜いていたとしても「明らかに生活の中心が日本」であれば住居者と判断される場合もあるかもしれません。

逆に、住民票が日本にあったとしても「明らかに生活の中心がタイ」であれば非住居者と判断される場合もありえます。

判断に迷われる方は、自分の判断だけではなく居住していた役場や国税庁などで確認してみると安心です。

引用元:No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)||国税庁

居住者と非居住者の課税

居住者の場合の課税

日本国内に住所があり、1年以上住居所がある者で、日本国内外を問わずすべての所得が課税対象になります。

引用元:「居住者」か「非居住者」 納税義務者となる個人 No.2010 |国税庁

非居住者の場合の課税

日本国内に住所がなく、1年以上居住していて生活の中心がタイ(海外)にある者は、現地のすべての所得が現地で課税対象になります。<非居住者だったとしても海外で副業をしていて、日本にオフィスなどを構えて思いっきり稼いでいた場合は日本での課税対象になる。

引用元:No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)

“注意ポイント”
実際のところ完全にはっきりしているわけではなく、「グレー」な位置関係にあるのか、専門家の担当者によって答えが変わる場合もあるようです。

過去の事例で、

アフィリエイトで収入を得た場合でも、アフィリエイトで使用するサーバーは日本のサーバーを使っている場合が多いため「恒久的施設」と判断される人もいるようです。

あくまで一般論として言えば「日本で課税される可能性は低い」と思われます。

今後、法規制が改正されていく可能性は十分にあります。

忘れてしまいそうな消費税の納税義務

収入から直接支払うわけではないけど、海外在住でも「消費税」は付きまといます。

海外移住をして個人的に売上(消費税を含む)がり消費税込みで受け取っている場合は納税義務はあります。

原則として課税売上が1,000万円以下の事業者は納税の義務が免除されます。

引用:No.6501 納税義務の免除|国税庁

非居住者の海外副収入は課税されないのか?

そもそも、

「非居住者だからと言って日本からも課税されないし、小遣い程度なら消費税も納めなくても良いのか?」と思うかもしれませんがそんなことはありません。

原則としては、

現在居住している国で受け取っている所得と、他の所得とを合算して現在居住している国で申告する必要があります。

居住国での申告については、各国によって異なるので注意が必要です。(専門家に問い合わせしてみるのをお勧めします。)

タイで生活をしていて居住者と、非居住者の判断をするなら

一年間(1/1~12/31)に180日以上滞在している場合は、居住者として扱われるのと所得税の支払いが必要になります。

タイ国内源泉所得、つまりは海外赴任者が日本国内と現地で受け取っている所得の合計に対し課税されることになります。

まとめ

日本国内に「住所」が有るか否かで「居住者」「非居住者」を分ける事は一般的のようです。

生活の中心がどこかで課税対象国が判断されるています。

「明らかに生活の中心がタイ(180日以上)」であれば、給与所得(タイ側・日本側)と合わせアフィリエイトやブログで得た収入(タイで受け取る)はタイ国内で申請が必要になります。

参考元:タ イ の 税 務 行 政(173ページ 9.国際課税)

「生活の中心がタイ(180日以内)残りは日本」であれば、給与所得(タイ側・日本側)と合わせアフィリエイトやブログで得た収入(タイで受け取る場合も)は日本国内で申請が必要になります。

「生活の中心がタイであったり日本であったとしても『二国間租税条約』によりどちらかの国でいずれも申請する必要があります。

参考元:JETRO(ジェトロ) 

海外在住で副業収入(アフィリエイトやブログ)を得た場合の税金など申請は、ときおり改正されている場合があります。

専門機関や税理士とも相談しながら対応することが大切です。

本記事も、最新の情報を参考にしていますが、過信せず自身で調べて判断していただければと思います。

yoshi

参考までに筆者(yoshi)の場合は、一年のうちほとんどが海外(タイ)に滞在していますが、住民票は日本にあり「非居住者」あつかいになると思います。 ですが、 「恒久的住所(事務所)」が日本にあるので日本での申告となっています。

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この記事を書いた人

2011年から現在までタイのラヨーンに在住経験を持ちながら、製造業で働くアラフォーオヤジ。

最愛の嫁(よめ)と3人の子供をもつ5人家族。

【経歴】
タイのラヨーンで働く:10年
タイでのお小遣い稼ぎ:3年
アフェリエイト歴:3年

会社員以外で稼ぐ方法をネットで知り、王道のアフェリエイトでまずは、『月1万を稼げるようになる!』を最初の一歩として、初心者に向けてアフェリエイト・ブログのノウハウを中心に情報発信しています。


タイを行き来しながら、稼げるようになるまでに学んだスキル/海外でもアフェリエイトができる方法をアジアからお届けします。

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